会社設立と創立日について
新しく事業を行う場合、まず最初の段階に会社設立を行うということがあります。これは完全に新規の事業であり、会社を作ってから活動に入るというスタイルの事業です。この様なケースにおいては事業の創立日と会社の設立日は同じになることが多いでしょう。創立の日は法務局に会社設立の届け出をして受理された日になるのが基本ですので、何らかの記念日が創立の日になるように調節する人も少なくありません。株式会社などを作る場合にはこの様な仕組みを活用して事業を始める人が多いと考えられます。
一方で合同会社の様に個人事業主や家族経営の自営業者などの場合には会社を設立する以前から何らかの形で事業を行っているということも少なくはありません。この様な個人事業主が株式会社を設立することも勿論起こり得るのですが、法務局に届出を行って会社として認められる以前から事業活動を行っているということもそれほど珍しいことではないのです。その期間が比較的長い場合には創立日が会社設立日よりも前になるということはあるでしょう。いずれにしても現在の法に基づいて会社を設立した日と事業を開始した日は明確に分けられることが少なくありません。個人事業主が会社設立を行う場合にはこの傾向が顕著であり、個人事業主として事業を継続するよりも会社設立をした方がメリットが大きいという判断に基づいて会社設立をするケースが多いため、必ずしも創立日とは一致しないのです。
しかしながら事業の創立日というものは法的にはそれほど意味をなすものではありません。あくまでも法的には法人登記をされた会社設立の日であり、その時点から様々な会社法の枠の中で様々な規制と恩恵を受けることになります。そのためあくまでも創立日は会社の記念日であるという考え方が適切であると言えるでしょう。法的に特別な意味を持つ日ではないため、会社設立の日と異なっていたとしてもそれほど問題になることはありません。この様に日付が異なる日になるということはそれほど珍しいことではなく、歴史のある企業にも多く見られる傾向です。実際に会社を作ってから行動を開始するというケースよりも実際に事業を恥じ得て軌道に乗ってから会社を設立するという方法を選択する人の方が多かったため、この様な状況が生まれることになりました。現在では先に会社を作るケースも少なくありませんが、これは会社設立のハードルが低くなったことにも影響を受けています。